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寄り添う心で
納得のお手伝い、

悲しみ・不安・疑問…。
課題解決を図ります。

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aboutus

大切なご家族様を失い、悲しみの冷めやらぬ中、相続は発生します。
誰しもが経験することでありながら、不慣れは否めません。

相続について、悩みや不安が生じた際は、「西嶋洋行政書士事務所」へご連絡ください。お客様の不安や疑問などに寄り添い、課題解決を図ります。そして、納得のお手伝いによる「お客様満足度 100%」のサービスをお約束します。

about

こんなお悩みありませんか?

相続人って、誰のこと?

認知症の影響は?

相続対策は、いつから?

正直、費用が心配!

worries

REASON

西嶋洋行政事務所が選ばれる理由

  • Service 01

    山形県に密着した行政書士

    当事務所は山形県新庄・最上、酒田鶴岡を商圏とする身近な行政書士事務所です。地域の皆様が悩みを抱えたときに気軽に相談できる頼りになる行政書士でありたいと考えています。行政書士への相談を最終手段と考えず、お困りの際はお気軽にご相談ください。

    山形県に密着した行政書士
  • Service 02

    わかりやすく丁寧な説明

    ご相談者様が不安にならないよう、専門用語はなるべく使わず、わかりやすい言葉で丁寧な説明を心がけています。西嶋洋行政書士事務所に相談してよかったと心から思っていただけるようサポートしますので、お気軽にご相談ください。

    わかりやすく丁寧な説明
  • Service 03

    死後事務委任契約・終活に精通

    当事務所は、死後事務委任契約、終活に確かな知識と豊富な経験があります。今はまだ大丈夫と自信があっても、突然体に異変がおこるかもしれません。判断能力があるうちに将来のことを考えておくことがとても大切です。死後事務委任契約、終活のことでお困りの際はお気軽にご相談ください。

    死後事務委任契約・終活に精通
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代表挨拶

Message

代表行政書士

西嶋 洋

皆様にとって最も身近な行政機関は、お住まいの市区町村の役所ではないでしょうか。その地域が過疎地や限界集落であったなら、「顔の見える関係にある」といえるでしょう。私が37年間勤めた戸沢村役場は、まさにそのような行政機関で、常に最前線で住民の皆様に寄り添ってまいりました。何を求めていらっしゃるのか、お一人おひとりの想いを受け止め、組織・機構などの仕組みや施策をもとに必要な情報をご提供。求める行政サービスをご案内してきました。そうした日々の経験と視野の広さを活かし、「お客様と行政サービスを結ぶ行政書士」を目指してまいります。

  • 経歴

    1984年3月 中央大学理工学部卒業
    1984年4月 戸沢村役場に入職
    2020年3月 同役場を定年退職(計36年間勤務)
    2020年4月 同役場の再任用職員として1年間勤務
    2021年5月 西嶋洋行政書士事務所を開設

  • 所属

    山形県行政書士会(理事、新庄支部長)
    もがみ北部商工会
    相続遺言実務家研究会
    「戸沢村消防団(副団長)」令和6年3月退団
    戸沢村防災士協議会
    戸沢村起業研究会(事務局)

  • 認定

    相続遺言アドバイザー(行政書士法人 オーシャン)
    身元保証相談士(一般社団法人 身元保証相談士協会)
    社会教育主事

VOICE OF CLIENTS

クライアントの声

  • (横浜市)

    【面談の感想】
    オンラインにて何度かしっかりとお話しさせていただき、実家から少し遠いところはありましたが、安心して手続きをお任せできると判断しました。
    【契約後の感想】
    こちらからの質問にもレスポンスよく回答いただけるので、安心感があります。

  • (酒田市)

    親切な対応してもらいました。

  • (酒田市)

    内容説明他、誠実さが伝わり信頼を感じた。

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アクセス

ACCESS

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住所
〒999-6401
山形県最上郡戸沢村大字古口341番地1
JR陸羽西線「古口駅」より徒歩3分
Tel
090-1931-6382
FAX
0233-72-2662
営業時間
9:00~12:30
14:00~17:30
定休日
土日祝日

FAQ

よくある質問

初回無料相談は、何分程度ですか?また超過料金はありますか?
時間は概ね90分です。あくまで目安ですので、超過料金はありません。お悩みやご心配などについて伺い、ご提案しながら、お客様と信頼関係を築いていけたらと思っております。
「オンライン・訪問可」とありますが、これも無料ですか?
オンライン・訪問での対応も無料です。
ただしご訪問は、目安として、車で1時間以内の範囲とさせていただいています。
認知症を発症すると、どんな影響がありますか?
認知症と診断されますと、程度の差はありますが「判断能力に欠ける」ことから、契約行為や預金の出し入れをはじめとする財産管理を自身で行えなくなり、第三者に依頼する必要性が生じます。
その制度が成年後見制度であり、申出により、家庭裁判所が成年後見人(法定)の選任。申出人や親族の希望が通るとは言い難いのが現状です。第三者が選任される場合も少なくありません。その場合、費用面で大きな負担が生ずることもありますので、注意が必要です。  なお、相続人のうちお一人が認知症である場合は、後見人を申出・選任後、法定相続分で分割する、もしくは死亡するまで分割しないの2択となります。
どのような対策がありますか?
前述の通り、家庭裁判所による成年後見人の選定は、「認知症と診断されてから」というのが条件です。そのため、診断される前に任意後見人を選任すれば、希望する人に任せられるうえ、事前に意思確認することでご本人の意思を反映できます。
高齢社会において、ますます活用される制度といえそうです。
依頼したいけれど、費用が心配です…。
お見積もり金額について「安いの?高いの?」と感じる方は、正直大勢いらっしゃることと思います。インターネットで参考の金額を調べるのもひとつですが、2年に1度、日本行政書士会連合会が実施している「報酬額統計調査」を参考にしていただくことをお勧めします。直近の調査結果は「令和2年度報酬額統計調査の結果」です。

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