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山形県最上郡で相続に悩んだときに知っておきたい遺産分割と弁護士費用相場

山形県最上郡で相続に悩んだときに知っておきたい遺産…

目次1 西嶋洋行政書士事務所が伝えたい相続の正しい考え方2 相続が発生したときに最初に直面する不安2.1 相続は突然始まる現実的な問題2.2 遺産分割の知識不足が招く混乱2.3 山形県最上郡で多い相続の特徴2.4 親族間…

西嶋洋行政書士事務所が解説する山形県最上郡の遺産分割と葬儀費用をめぐる相続の考え方

西嶋洋行政書士事務所が解説する山形県最上郡の遺産分…

大切なご家族様を失った直後は、深い悲しみの中で日常生活を立て直すことだけでも大きな負担となります。そのような状況で避けて通れないのが相続の問題です。相続は誰しもが人生で何度も経験するものではなく、特に遺産分割や葬儀費用に…

西嶋洋行政書士事務所が解説する「行政書士 後見人」の重要性と地域支援

西嶋洋行政書士事務所が解説する「行政書士 後見人」…

大切なご家族様を失い、悲しみの冷めやらぬ中、相続や財産管理などの問題に直面すると、誰もが戸惑いを覚えます。特に高齢化が進む現代では、判断能力が不十分な方を支える制度として「行政書士 後見人」の役割が注目されています。行政…

山形県最上郡で外国人の手続きを支える行政書士 西嶋洋行政書士事務所

山形県最上郡で外国人の手続きを支える行政書士 西嶋…

大切なご家族様を失い、悲しみの冷めやらぬ中、相続は発生します。誰しもが経験することでありながら、不慣れは否めません。特に外国人の方が関わる相続や在留資格の手続きは、日本の法律や制度が複雑で理解しにくい部分も多く存在します…

遺言書を開封してしまった場合の影響と対策|山形県最上郡の西嶋洋行政書士事務所

遺言書を開封してしまった場合の影響と対策|山形県最…

大切なご家族が亡くなった直後は、深い悲しみとともに多くの手続きを迫られます。その中でも「遺言書を開封してしまった」というケースは、誰にでも起こり得る問題です。遺言書は相続における重要な法的文書であり、勝手に開封してしまう…

遺言書の財産目録作成ガイド|山形県最上郡の西嶋洋行政書士事務所が解説

遺言書の財産目録作成ガイド|山形県最上郡の西嶋洋行…

大切なご家族様を失い、悲しみの冷めやらぬ中、相続という現実は静かに訪れます。その瞬間は、誰にとっても突然であり、心の整理がつかないまま多くの手続きを進めなければならないという負担を感じる方が少なくありません。相続は一生の…

西嶋洋行政書士事務所が解説する遺産分割の禁止と実務対応(山形県最上郡)

西嶋洋行政書士事務所が解説する遺産分割の禁止と実務…

相続は、愛する家族を見送った直後に始まる現実的な手続きです。山形県最上郡で相続を迎える方々にとって、感情の整理と法的対応を両立することは簡単ではありません。相続は誰にでも起こることですが、慣れることは決してありません。そ…

生前贈与と遺産分割の正しい理解|山形県最上郡の西嶋洋行政書士事務所が詳しく解説

生前贈与と遺産分割の正しい理解|山形県最上郡の西嶋…

大切なご家族を亡くされたとき、悲しみの中で直面するのが「相続」の問題です。その中でも特に多くのご相談が寄せられるのが、生前贈与と遺産分割の関係です。生前贈与は相続をスムーズに進める有効な手段ですが、手続きの理解不足や曖昧…

遺産分割審判例から学ぶ相続トラブル解決術

遺産分割審判例から学ぶ相続トラブル解決術

――山形県最上郡・西嶋洋行政書士事務所が徹底解説―― 「大切なご家族様を失い、悲しみの冷めやらぬ中、相続は発生します。誰しもが経験することでありながら、不慣れは否めません。相続について悩みや不安が生じた際は、西嶋洋行政書…

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FAQ

よくある質問

初回無料相談は、何分程度ですか?また超過料金はありますか?
時間は概ね90分です。あくまで目安ですので、超過料金はありません。お悩みやご心配などについて伺い、ご提案しながら、お客様と信頼関係を築いていけたらと思っております。
「オンライン・訪問可」とありますが、これも無料ですか?
オンライン・訪問での対応も無料です。
ただしご訪問は、目安として、車で1時間以内の範囲とさせていただいています。
認知症を発症すると、どんな影響がありますか?
認知症と診断されますと、程度の差はありますが「判断能力に欠ける」ことから、契約行為や預金の出し入れをはじめとする財産管理を自身で行えなくなり、第三者に依頼する必要性が生じます。
その制度が成年後見制度であり、申出により、家庭裁判所が成年後見人(法定)の選任。申出人や親族の希望が通るとは言い難いのが現状です。第三者が選任される場合も少なくありません。その場合、費用面で大きな負担が生ずることもありますので、注意が必要です。  なお、相続人のうちお一人が認知症である場合は、後見人を申出・選任後、法定相続分で分割する、もしくは死亡するまで分割しないの2択となります。
どのような対策がありますか?
前述の通り、家庭裁判所による成年後見人の選定は、「認知症と診断されてから」というのが条件です。そのため、診断される前に任意後見人を選任すれば、希望する人に任せられるうえ、事前に意思確認することでご本人の意思を反映できます。
高齢社会において、ますます活用される制度といえそうです。
依頼したいけれど、費用が心配です…。
お見積もり金額について「安いの?高いの?」と感じる方は、正直大勢いらっしゃることと思います。インターネットで参考の金額を調べるのもひとつですが、2年に1度、日本行政書士会連合会が実施している「報酬額統計調査」を参考にしていただくことをお勧めします。直近の調査結果は「令和2年度報酬額統計調査の結果」です。

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