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遺産分割審判例から学ぶ相続トラブル解決術
――山形県最上郡・西嶋洋行政書士事務所が徹底解説――
「大切なご家族様を失い、悲しみの冷めやらぬ中、相続は発生します。
誰しもが経験することでありながら、不慣れは否めません。
相続について悩みや不安が生じた際は、西嶋洋行政書士事務所へご連絡ください。お客様の不安や疑問に寄り添い、課題解決を図ります。そして、納得のお手伝いによる『お客様満足度100%』のサービスをお約束します。」

目次
遺産分割審判の基本理解
遺産分割とは何か
遺産分割は、相続人全員が共有している遺産を個別に帰属させるための法的手続きです。協議が整えば遺産分割協議書で完了しますが、対立が激しい場合には家庭裁判所が「遺産分割審判」を行います。審判は柔軟な調停よりも拘束力が強く、確定すると判決と同じ効力を持つ点が大きな特徴です。
遺産分割審判の意義と目的
調停が不成立となったとき、家庭裁判所は相続法・判例を踏まえつつ「衡平の原則」に従って分割方法を決めます。遺産分割 審判例が積み重ねられているのは、家族ごとに財産構成や感情の背景がまったく異なるためであり、裁判所は過去例に学びつつ、事案固有の最善策を導きます。
遺産分割審判の手続きと流れ
遺産分割審判の申立て手続き
相続開始地を管轄する家庭裁判所へ、相続人が遺産分割審判申立書を提出します。申立書には相続関係説明図・戸籍一式・財産目録などが添付され、同時に審判手数料・切手を納付します。ここで誤りが多いのが財産目録の網羅性――見落とした財産は審判後に新たな争いを生むため、専門家の関与が不可欠です。
審判までの流れと必要書類
申立て後、裁判所調査官が資料を精査し、相続人から意見を聴取します。家庭裁判所は遺産の性質・取得の経緯・寄与分や特別受益の有無を総合評価し、判示します。遺産分割 審判例では、寄与分の主張に疎明資料が欠けたために認められなかったケースが目立ちます。
審判結果の受け取りとその後の手続き
審判書が送達された日から2週間で確定します。確定後は、不動産であれば相続登記、預貯金であれば金融機関への払戻請求を進めます。2024年4月1日施行の改正不動産登記法で、遺産分割が成立した相続人は3年以内の登記義務と10万円以下の過料が定められました。
遺産分割審判をめぐる代表的審判例
最高裁平成28年12月19日決定と預貯金の取扱い
それまで預貯金は「可分債権」で遺産分割の対象外とされてきましたが、遺産分割 審判例の転換点となったこの決定で「可分ではあっても分割の対象」と明確化。以後、預貯金も不動産同様に公平分割が図られています。
令和6年相続登記義務化と審判への影響
改正法は、調停・審判の遅延が不動産の権利関係を空白にする問題を是正するため、申告登記制度を導入しました。遺産分割 審判例でも、申告登記を活用して登記遅延のリスクを避けたケースが出始めています。
代償分割をめぐる最高裁平成6年判例
不動産を単独取得した相続人が他の相続人へ代償金を支払った場合、その代償金は譲渡所得の取得費に算入できない――この判例は、代償分割後の不動産売却で予期せぬ課税額が生じる典型例として現在も引用されます。

遺産分割審判と遺言書の関係
公正証書遺言がある場合の影響
遺言書が法定要件を満たしていれば、原則としてその内容が優先します。ただし遺留分侵害や遺言の解釈が争われる場合、家庭裁判所は遺言を尊重しつつも、遺産分割審判によって部分的に修正することがあります。遺産分割 審判例では、遺言と審判が併存した結果、特定の不動産のみ遺言通り、預貯金は均等分割とするハイブリッド型の判断も見られます。
遺言と審判を併用する場面
たとえば遺言が具体的な分割方法を示さず相続分だけを指定している場合、相続人が実際にどの財産を取得するかで紛争が起き得ます。その際、審判は遺言の意図を最大限尊重しつつ、代償分割や共有分割で具体化します。結果として遺産分割 審判例は「遺言補充型」の機能も果たし、遺言だけでは解決できない現実的摩擦を収めています。
遺産分割審判確定後の税務上の注意点
相続税申告の更正・修正手続き
未分割のまま10か月の申告期限を迎えた場合には「配偶者の税額軽減」などの特例が使えず、いったん多めに納税します。審判確定後、4か月以内に更正の請求を行えば還付を受けられますが、期限を失念すると還付不可になるため要注意です。
不動産取得税・譲渡所得税の落とし穴
審判で不動産を取得した相続人は、相続税の申告だけでなく不動産取得税の申告・納付(山形県の場合は原則4か月以内)も必要です。また前掲の平成6年判例のように、代償金を支払って得た不動産を将来売却する場合、取得費加算が認められないため譲渡所得税が高額になるリスクがあります。

最新法改正と審判例の動向
相続人申告登記の新制度
2024年施行の相続登記義務化は、遺産分割審判が長期化しても登記義務を先送りできる「相続人申告登記」を認めました。これは、遺産分割 審判例でしばしば問題となる「空き家・所有者不明土地」を減らす狙いがあります。
デジタル資産・未上場株式をめぐる新たな審判例
NFTや仮想通貨、オーナー企業の未上場株式といった次世代資産でも、家庭裁判所は評価額確定の専門家意見を重視する傾向が強まっています。2025年以降の遺産分割 審判例では、預貯金一元管理の判例を踏まえ、デジタル資産を「可分性なし」と判断し一括取得+代償金方式を採用するケースが増えています。
まとめと西嶋洋行政書士事務所のサポート
遺産分割 審判例は、相続トラブルを公平に終結させるための豊かな先例の宝庫です。しかし判例の読み取りと実務への落とし込みには、高度な法的知識ときめ細かな交渉術が不可欠です。
西嶋洋行政書士事務所(山形県最上郡)は、
- ● 家庭裁判所提出書類の作成代行
- ● 審判に向けた財産調査・目録作成
- ● 確定後の相続登記・税務連携
までワンストップでご支援いたします。
山形の風土と家族文化を熟知した地元密着事務所として、皆さまの相続を円満に導くこと――それが私たちの使命です。遺産分割 審判例の活用から税務・登記まで、どうぞ安心してご相談ください。

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