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公正証書行政書士費用の内訳と相場|依頼できる範囲もわかりやすく解説
公正証書を作りたいと考えたとき、多くの方が最初に気にされるのが費用です。西嶋行政書士事務所にも、山形県最上郡や新庄、酒田鶴岡のお客様から「公正証書行政書士費用はいくらになりますか」というご相談を数多くいただいております。公正証書は公証役場で公証人が作成する書類ですので、行政書士に支払う報酬だけを見ても総額はわかりません。実際には公証役場に納める手数料と行政書士報酬、そして戸籍謄本などの実費が重なって総額が決まります。この記事では公正証書行政書士費用の内訳と、金額が上下する条件、そして行政書士がどこまでお手伝いできるのかという線引きまでを整理してご説明します。費用の全体像がつかめると、ご自身にとって依頼が必要な場面かどうかも判断しやすくなります。

公正証書行政書士費用は3つの費用の合計で決まります
公正証書にかかるお金は一本の金額ではありません。性質の異なる三つの費用が積み重なって総額になります。まずこの構造を押さえておくと、見積書を受け取ったときに何を確認すればよいかが見えてきます。
公証役場に納める公証人手数料
一つ目は公証人手数料です。これは公証役場に納めるもので、行政書士の収入になるお金ではありません。金額は法令で定められた体系にもとづき、公正証書の目的の価額に応じて決まる仕組みになっています。遺言公正証書であれば財産の価格、金銭消費貸借であれば貸し借りする金額というように、その公正証書が扱う経済的な価値が基準になります。そのため財産が多い方ほど手数料は上がる傾向にあります。手数料の体系や条件は改定されることがありますので、実際の金額は公証役場または当事務所にご確認ください。
行政書士に支払う報酬
二つ目が行政書士の報酬です。こちらは公正証書そのものの費用ではなく、原案を作る作業や必要書類を集める作業に対して発生します。ご依頼の内容によって作業量が大きく変わりますので、報酬も内容ごとに変わってきます。西嶋行政書士事務所では初回の無料相談で具体的なご依頼内容と必要な手続きを確認し、それにもとづいて明確な費用見積もりを提示しています。話を聞いてから判断していただける形にしていますので、金額がわからないまま進むことはありません。
戸籍謄本などの実費
三つ目は実費です。戸籍謄本や住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書といった添付書類の取得費用がこれにあたります。一通あたりは大きな金額ではありませんが、相続関係が広がると戸籍の通数が増えて積み上がります。郵送で遠方の役所から取り寄せる場合には郵便代や定額小為替の手数料も加わります。見積書を見るときは、この実費が含まれた金額なのか別途なのかを確認しておくと安心です。
総額を考えるときの順番
三つのうち公証人手数料は制度で決まる部分ですので、事務所を選んでも大きくは変わりません。事務所ごとに差が出るのは報酬の部分です。したがって費用を比較するときは、公証人手数料と実費を共通の前提として置き、その上で報酬に何の作業が含まれているかを見ていくと判断がぶれません。総額だけを並べても、含まれている作業が違えば比較になりませんのでご注意ください。
公証人手数料が案件ごとに変わる理由
公正証書行政書士費用の中で最も読みにくいのが公証人手数料です。定額ではないため、同じ遺言公正証書でも人によって金額が変わります。その仕組みを知っておくと、事前の見通しが立てやすくなります。
目的の価額という考え方
公証人手数料は目的の価額という基準で決まります。目的の価額とは、その公正証書によって法律上動く経済的な価値のことです。遺言公正証書であれば、誰にいくら相続させるかという内容から算定されます。ここで注意していただきたいのは、財産の総額ではなく受け取る人ごとに計算する扱いがある点です。同じ財産額でも、相続させる相手が一人か三人かで手数料の出方が変わることがあります。具体的な計算は公証役場が行いますので、原案が固まった段階で確認するのが確実です。
遺言以外の公正証書の場合
公正証書は遺言だけのものではありません。離婚に伴う養育費の取り決めや、金銭の貸し借りを記録する契約、任意後見契約なども公正証書にできます。この場合も目的の価額が基準になりますので、養育費であれば支払総額、貸金であれば元本の額が計算のもとになります。任意後見契約のように価額を算定しにくいものについては、別の扱いが定められています。どの類型にあたるかで前提が変わりますので、ご相談の際は目的をはっきりお伝えください。
改定があるため事前確認が欠かせません
手数料の体系は法令で定められていますが、その内容は改定されることがあります。数年前に調べた金額がそのまま当てはまるとは限りませんので、インターネット上の古い情報だけで総額を見込むのは避けたほうがよいでしょう。西嶋行政書士事務所では、ご相談の時点で公証役場に確認しながら見通しをお伝えするようにしています。正確な金額は公証役場または当事務所にお問い合わせいただければご案内いたします。
行政書士報酬はどの作業に対して発生するのか
報酬という言葉だけでは、何にお金を払っているのかが見えにくいものです。ここでは行政書士が公正証書の場面で実際に行う作業を、順を追ってご説明します。
原案の作成という中心的な仕事
行政書士は書類作成の専門家です。公正証書の場面での中心的な役割は、公証人に渡す原案を作ることにあります。お客様のご希望を伺い、それを法的に意味の通る文章へ落とし込む作業です。たとえば遺言であれば、どの財産を誰に渡すのかを特定できる表現にしなければ、後の手続きで使えない文言になってしまいます。不動産であれば登記事項証明書の記載どおりに書く必要がありますし、預貯金であれば金融機関名と支店、口座の種別まで押さえます。この精度が公正証書の使いやすさを左右します。
必要書類の収集と財産目録の作成
原案を作るには材料が要ります。戸籍謄本をたどって相続人を確定し、財産の資料を集めて財産目録にまとめる作業です。西嶋行政書士事務所では相続関係説明図と財産目録の作成を行っており、この二つがそろうと全体像が一目で把握できるようになります。公正証書遺言では、公証人が内容を確認したうえで財産目録を正式な証拠として添付することが可能です。ご自身で集めようとすると本籍地の移動をたどる作業が負担になりやすい部分ですので、ここを任せていただく意味は小さくありません。
公証役場との事前打合せの補助
原案ができたら公証役場に提出し、公証人と内容を詰めていきます。文言の修正や追加資料の依頼が入ることもあり、何度かやり取りが続く場合があります。当事務所では公正証書遺言を希望される方に対し、公証役場での手続きのサポートを行っています。公証人との連絡や日程の調整をお手伝いすることで、お客様が公証役場へ足を運ぶ回数を抑えられるように進めます。ただし公証人と何を取り決めるかを決めるのはご本人であり、行政書士はその準備を支える立場です。
証人の手配についてのご案内
公正証書遺言を作成するときは、遺言者と証人が公証役場に出向き、公証人と証人の立会いのもとで署名と押印を行う必要があります。証人にはなれない方の範囲が決まっているため、ご家族に頼めないことも少なくありません。当事務所では公正証書遺言を希望される場合に証人の手配もお手伝いしています。証人を専門家に依頼するときは別途の費用が生じますので、見積もりの段階で含まれているかどうかを確認しておくとよいでしょう。

行政書士に依頼できる範囲とできない範囲
費用を検討するうえで、行政書士がどこまで関われるのかを知っておくことはとても大切です。依頼先を間違えると、費用が無駄になるだけでなく手続きそのものが進まなくなります。
もめているときは弁護士にご相談ください
行政書士は紛争性のある案件を扱うことができません。相手方と条件を交渉したり、代理人として話し合いの席に立ったりする業務は弁護士の仕事です。離婚の公正証書を作りたい場合でも、当事者の間で条件が固まっていれば書面化のお手伝いができますが、養育費や財産分与の額でもめている段階では弁護士へのご相談が必要になります。相続についても、相続人の間で意見が対立して話し合いが成立しない場合には弁護士への依頼が検討されます。すべての相続問題に弁護士が必要なわけではありませんので、早い段階でご相談いただき、話し合いで解決できる道を探ることが結果的に費用を抑える方法になります。
登記の手続きは司法書士の業務です
公正証書ができたあと、不動産を引き継ぐには相続登記が必要になります。この登記の申請は司法書士の業務であり、行政書士が代わって行うことはできません。二〇二四年四月一日から、不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から三年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。手続きを怠ると、最大で十万円の過料が科される可能性があります。当事務所では書類の準備までを担い、登記が必要な場面では司法書士へおつなぎする形でご案内しています。
税務申告は税理士の業務です
相続税の申告や贈与税の申告といった税務の手続きも、行政書士が行うことはできません。相続税には「三千万円+六百万円×法定相続人の数」という基礎控除額があり、これを超えるかどうかで申告の要否が変わります。判断が必要な場合は税理士にご確認いただくことになります。公正証書の内容を決める段階で税額の見通しを持っておきたいというご要望は多く、当事務所でも必要に応じて専門家と連携しながらお手伝いしています。
迷ったときの相談先の選び方
どこに相談すればよいか迷う場合は、争いがあるかどうかを最初の分かれ目にしてください。争いがなく書面を整えたいのであれば行政書士が力になれます。相手と交渉が必要であれば弁護士、登記であれば司法書士、税金であれば税理士という整理です。この線引きを最初にしておくと、依頼先を渡り歩いて費用が二重にかかる事態を避けやすくなります。
公正証書行政書士費用が上下する五つの条件
同じ「公正証書を作りたい」というご依頼でも、条件によって総額は変わります。見積もりが高く見えたときは、次の五点のどれが効いているのかを確認してみてください。
財産の価額と種類の数
まず効いてくるのが財産の価額です。公証人手数料が目的の価額で決まる以上、財産が大きいほど手数料は上がります。あわせて財産の種類が多いことも作業量に響きます。不動産が複数の市町村にまたがっていれば、その分だけ評価証明書や登記事項証明書を集める必要があるためです。預貯金の口座数が多い場合も同じで、財産目録の作成に時間がかかります。
証人を手配するかどうか
証人をご自身で用意できるかどうかも金額に影響します。ご家族や親しい方に頼めない事情がある場合、専門家に証人を依頼することが推奨されます。その分の費用が加わりますので、見積もりの前提として証人の有無をお伝えいただけると精度が上がります。
公証役場に出向けるかどうか
体調の都合などで公証役場に出向けない場合、公証人に出張してもらう方法があります。この場合は手数料の扱いが変わるほか、旅費や日当が別に必要になります。ご高齢のお客様や入院中の方では選択肢として検討されることが多い方法です。当事務所ではオンラインのほか訪問でのご相談にも対応していますので、動くことが難しい状況でもご相談いただけます。
原案づくりに要する打合せの回数
内容が固まっていない状態からのご依頼では、打合せを重ねて希望を整理するところから始まります。誰に何を渡すかを一緒に考える時間が長くなれば、その分の作業量が報酬に反映されます。反対に、ご希望が明確で資料もそろっている場合は作業が短くなります。ご相談の前に大まかな方針を書き出しておいていただくと、話が早く進みます。
やり直しが生じた場合の負担
内容に無理があると、あとから作り直しが必要になることがあります。たとえば不動産を共有のまま取得する内容にしてしまうと、追加の登録免許税や不動産取得税、管理コストが増える恐れがあります。再度書面を作り直して登記をやり直すことになれば、実費としての登録免許税や専門家への報酬が改めて発生します。目先の費用を抑えるより、最初に正確な内容で作っておくほうが結果的に負担が軽くなる場面は少なくありません。
自分で進める場合と依頼する場合の違い
公正証書は必ず専門家を通さなければ作れないものではありません。ご自身で公証役場に相談して進める方もいらっしゃいます。それぞれの違いを費用と手間の両面から見ておきましょう。
ご自身で進めた場合にかかるもの
ご自身で進める場合、行政書士の報酬は生じませんので、公証人手数料と実費だけで済みます。金額だけを見れば負担は軽くなります。その代わりに、戸籍を集める作業や財産の資料をそろえる作業、原案を書いて公証役場とやり取りする作業をすべてご自身で担うことになります。平日の日中に役所や公証役場へ出向く時間を確保できるかどうかが、現実的な分かれ目になります。
遺言の形式による費用の違い
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。自筆証書遺言をご自身で保管する場合は費用がかかりませんが、法務局の保管制度を利用する場合の保管申請手数料は申請時のみ三千九百円とされています。一方で公正証書遺言は財産の価格に応じた手数料がかかり、そのぶん法的効力が強く無効になるリスクが低いという特徴があります。公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要ですので、相続が始まったあとにすぐ内容を確認して手続きに移れる点も違いです。費用だけでなく、遺されるご家族の手間まで含めて考えると判断しやすくなります。
費用差をどう受け止めるか
ご本人の意思の実現性を最優先に考えると、多少費用はかかりますが公正証書遺言をおすすめしています。形式の不備で使えない書面になってしまえば、節約したはずの費用以上のものを失うことになりかねません。行政書士に依頼する費用は、書面が後の手続きで通るようにするための費用だとお考えいただくとよいでしょう。もっとも、ご事情によってはご自身で進める選択が合理的な場合もあります。当事務所は無料相談の場で、依頼せずに進める方法もあわせてご説明しています。
ご相談から公正証書の完成までの流れと期間
費用の見通しと同じくらい気になるのが、どのくらいの期間で完成するのかという点です。当事務所での一般的な進み方をご紹介します。
初回の無料相談で内容と見積もりを確認します
西嶋洋行政書士事務所では、遺言書作成に関するご相談を無料で受け付けています。初回の無料相談で具体的な依頼内容や必要な手続きを確認し、それにもとづいて明確な費用見積もりを提示します。電話とメール、オンラインでの受付に対応しており、訪問も可能です。オンライン無料相談は毎月二十二日の十九時からと二十時からの二回で実施しており、当ホームページのお問い合わせより「無料相談について」という旨とご希望の時間帯をご記載いただく形でお申し込みいただけます。
書類の収集と原案の作成
ご依頼をいただいたら、戸籍謄本などの必要書類を集めながら原案を作っていきます。相続関係説明図と財産目録を作成し、内容をご確認いただきながら文言を詰めます。書類の取り寄せに役所とのやり取りが入りますので、この段階に数週間かかることがあります。本籍地が何度も移っている場合は、さかのぼる作業に時間を要します。
公証役場との調整と作成当日
原案がまとまったら公証役場へ提出し、公証人の確認を受けます。修正のやり取りを経て内容が確定したら、作成日を予約します。当日は公証役場で公証人と証人の立会いのもとで署名と押印を行い、公正証書が完成します。提案書および見積書にご納得いただいたうえで公正証書を作成し、正式な契約となる流れです。全体としては、書類がそろっている案件でひと月前後、資料集めから始まる案件ではもう少しお時間をいただくことが多くなっています。
完成後の保管と通知の仕組み
公正証書遺言は公証人が作成したあと、公証役場で厳重に保管されます。紛失や改ざんの心配がない点は大きな利点です。遺言者には作成時に公証人から証明書が発行されます。公正証書遺言には死亡時の通知制度があり、遺されたご家族が遺言の存在に気づけない事態を避けやすくなっています。作成して終わりではなく、その後の運用まで見据えて形式を選ぶことが大切です。

西嶋行政書士事務所の費用に対する考え方
当事務所がどのように費用をご案内しているかについても触れておきます。金額の話は聞きにくいものですので、こちらから先にお伝えするようにしています。
見積もりは相談の場で提示します
費用は内容によって変わるため、あらかじめ一律の金額をお示しすることはしていません。その代わり、初回の無料相談で依頼内容と必要な手続きを確認したうえで費用見積もりを提示します。何にいくらかかるのかを分けてご説明しますので、公証人手数料と報酬と実費の区別がついた状態でご判断いただけます。見積もりを見てから依頼しないという選択でも構いません。
相談だけのご利用も歓迎しています
「不安や疑問があるけれど費用が気になる」「家族や知人に内緒で相談したい」「依頼はまだ考えていないが参考までに話を聞いてみたい」という方にも、当事務所の初回無料相談をご利用いただいています。公正証書という言葉に身構えてしまう方は多いのですが、話してみると必要な手続きは思ったより整理されているというケースもあります。まずは現状を伺うところから始めさせてください。
地域に根ざした対応を続けています
代表は認定相続遺言アドバイザーとして、遺言と相続の分野に力を入れて取り組んでまいりました。山形県最上郡をはじめ新庄や酒田鶴岡のエリアで、地域の事情を踏まえたご案内を心がけています。山形県最上郡で多い相続の特徴として、農地や山林を含む財産の扱いや、親族が遠方に暮らしているといった事情が挙げられます。こうした背景を踏まえて原案を組み立てることが、後の手続きの通しやすさにつながります。遺産分割や葬儀費用の考え方についてはこちらの記事でも解説しています。
よくあるご質問
公正証書行政書士費用について、お客様から実際にいただくご質問をまとめました。
Q 公正証書の費用は行政書士に払うだけで済みますか
A いいえ、行政書士の報酬とは別に公証役場へ納める公証人手数料と、戸籍謄本などの実費が必要です。手数料は目的の価額によって変わり、改定されることもありますので、正確な金額は公証役場または当事務所にご確認ください。当事務所では見積もりの際に三つの費用を分けてご説明しています。
Q 行政書士に相手方との交渉をお願いできますか
A できません。紛争性のある案件の代理や交渉は弁護士の業務であり、行政書士がお引き受けすることはできません。条件について相手と争いがある段階では弁護士へのご相談をおすすめします。話し合いがまとまっていて書面に残したいという段階であれば、原案の作成からお手伝いできます。
Q 公正証書遺言も家庭裁判所の検認が必要ですか
A 公正証書遺言は検認手続きが不要です。公証役場で作成され保管されているため、相続が始まったあとにすぐ内容を確認して手続きに移ることができます。一方で自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として検認が必要になります。
Q 証人が見つからない場合はどうすればよいですか
A 公正証書遺言では証人の立会いが求められますが、証人になれない方の範囲が決まっているため、ご家族に頼めないことがあります。その場合は専門家に証人を依頼する方法があり、当事務所でも証人の手配をお手伝いしています。別途費用が生じますので、見積もりの段階でご相談ください。
Q 公正証書ができたあとの相続登記もお願いできますか
A 登記の申請は司法書士の業務ですので、行政書士がお引き受けすることはできません。当事務所では必要書類の準備までを担当し、登記が必要な場面では司法書士へおつなぎしています。相続登記には期限が定められていますので、早めに動かれることをおすすめします。
Q 相談だけでも費用はかかりますか
A 初回のご相談は無料で受け付けております。電話とメール、オンラインに対応しており、ご希望があれば訪問も可能です。依頼するかどうかを決めていない段階でもご利用いただけますので、費用の見通しを知りたいという目的だけでもお気軽にお声がけください。
公正証書行政書士費用のまとめ
最後に、この記事でお伝えした内容を整理します。判断に迷ったときの手がかりとしてお使いください。
費用は三つに分けて考えます
公正証書行政書士費用は、公証役場に納める公証人手数料と行政書士の報酬、そして書類取得の実費という三つの合計です。公証人手数料は目的の価額で決まり改定されることがありますので、金額は公証役場または当事務所へのご確認をお願いいたします。事務所ごとに差が出るのは報酬の部分ですので、そこに何の作業が含まれているかを見て比較してください。
依頼先の線引きを最初に確認します
書類作成の専門家である行政書士がお手伝いできるのは、原案の作成や必要書類の収集、公証役場との事前打合せの補助といった範囲です。争いがある場合は弁護士、登記は司法書士、税務申告は税理士というように、扱う専門家が分かれます。この線引きを最初に確認しておくことが、費用と時間の無駄を防ぐ近道です。困ったときは無料相談の場で、どこに相談すべきかという整理からご一緒させていただきます。
西嶋行政書士事務所へのご相談・お問い合わせ
西嶋行政書士事務所では無料相談を承っています。記事の内容でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
ご連絡先
公式サイト:hn-office.com
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