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遺産分割協議書の作成は行政書士へ|依頼の流れと必要書類
大切なご家族を亡くされたあと、心の整理がつかないうちに相続の手続きが始まります。金融機関の窓口や役所で必ずといってよいほど求められるのが遺産分割協議書です。相続人の間で話がまとまっていても、書面が整っていなければ手続きは前に進みません。
この書面は、誰がどの財産を受け継ぐのかを相続人全員で確認し、その合意を形に残すためのものです。作成には専門的な知識が求められるため、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することが一般的です。西嶋洋行政書士事務所では、法的に有効な遺産分割協議書を作成し、手続き全体をスムーズに進める支援を行っています。
ここでは、遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するとどのように進むのかを、実務の順序に沿ってご説明します。あわせて、行政書士が担える範囲と、弁護士や司法書士など他の専門家にお任せすべき場面についても正確に整理します。
遺産分割協議書とはどのような書面か
遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を書面として残す重要な書類です。誰がどの預貯金を受け取り、どの不動産を誰の名義にするのかを、あとから誰が読んでも同じ意味に読めるように書き記します。口約束のままでは、時間が経つにつれて記憶の食い違いが生まれてしまいます。
相続人全員の合意を形にする意味
遺産分割の話し合いは、相続人のうち一人でも欠けていると成立しません。全員がそろって初めて協議として認められるため、書面にも全員の署名と押印がそろっている必要があります。遺産分割協議書は、全ての相続人の合意を得た上で、正式に署名捺印される必要があります。
合意した内容を書き残すことは、ご家族の関係を守ることにもつながります。将来のトラブル防止を見据えて作成することが重要であり、その場をしのぐための書面では意味がありません。数年後に相続人の一人が亡くなり、そのお子様が手続きに加わるという場面も珍しくないためです。
この書面がないと進まない手続き
金融機関で被相続人の口座を解約するとき、法務局で不動産の名義を変える登記を申請するとき、いずれの場面でもこの書面の提出を求められます。つまり相続手続きの入口に置かれた鍵のような存在です。遺産分割協議書は相続手続きの根拠となる大切な書類であり、内容に不備があると手続きが進まなかったり、後のトラブルにつながったりする可能性があります。
窓口で差し戻されると、相続人全員に改めて押印をお願いすることになります。遠方にお住まいのご親族がいる場合、この往復だけで数週間が失われます。最初から正確に作ることが、結局は一番の近道になります。
遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼するとどうなるか
行政書士は、遺産分割協議書の作成や相続手続きの整理を通じて、相続人同士の合意形成をサポートします。ご相談者に代わって書類を集め、相続人と財産の範囲を確定させ、合意された内容を法的に有効な形の文書へ落とし込むという役割です。
行政書士が担うのは書類の作成と手続きの支援です
ここは誤解が生じやすいところですので、はじめにはっきりとお伝えします。行政書士ができるのは書類の作成と手続きの支援であり、相続人の一方の代理人として相手方と交渉することはできません。中立の立場で事実を整理し、全員が同じ内容を理解した上で署名できるように整えるのが本来の仕事です。
そのため私たちがお手伝いできるのは、話し合いの土台となる情報をそろえる部分と、まとまった合意を正確に書き残す部分になります。相続関係説明図と財産目録を作成し、遺産分割協議書をドラフトとしてご提示するという流れです。何を基準に考えればよいのかが見えると、ご家族の話し合いは落ち着いて進むことが多くなります。
依頼したあとの進み方
ご依頼をいただくと、まず戸籍を取り寄せて相続人を確定させる作業に入ります。並行して預貯金や不動産などの財産を洗い出し、一覧の形にまとめます。この二つがそろって初めて、何をどう分けるかという話し合いが具体的なものになります。
合意の内容が固まった段階で協議書の案文をお作りし、ご確認いただいたうえで清書します。相続人の皆様には実印での押印と印鑑証明書のご用意をお願いすることになります。西嶋洋行政書士事務所では、遺産分割協議の進行を全面的にサポートしています。

行政書士に頼める範囲と他の専門家に当たる場面
相続の手続きは複数の専門職が分担して担っています。どこまでを誰にお願いするのかを最初に知っておくと、遠回りをせずに済みます。ご相談の内容によっては、当事務所から適切な専門家をご案内する場合もあります。
相続人の間に争いがあるときは弁護士へ
すでに主張が対立していて話し合いの見通しが立たない場合は、弁護士にご相談ください。相手方との交渉や家庭裁判所での調停・審判の代理は、弁護士の職務です。協議が整えば遺産分割協議書で完了しますが、対立が激しい場合には家庭裁判所が「遺産分割審判」を行います。
行政書士は争いのある事案について代理人になることはできません。合意が見込める状態であれば書類作成でお力になれますので、まずは現在の状況をお聞かせいただければと思います。状況に応じた窓口の選択が、結果として時間と費用の負担を軽くします。
相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士へ
不動産の名義を変更する相続登記の申請は司法書士の業務です。相続税の申告が必要な場合の税務手続きは税理士が担当します。遺産分割協議書そのものは行政書士が作成できますが、その先の登記や申告はそれぞれの専門家にお任せする形になります。
下の表は、代表的な手続きとその担い手の対応関係を整理したものです。ご自身の状況がどこに当てはまるかの目安としてご覧ください。
| 手続き・場面 | 主に担当する専門家 |
|---|---|
| 遺産分割協議書の作成、戸籍の収集、財産目録の整理 | 行政書士 |
| 相続人の間に争いがある場合の交渉、調停や審判の代理 | 弁護士 |
| 不動産の名義を変更する相続登記の申請 | 司法書士 |
| 相続税の申告、納税に関する税務判断 | 税理士 |
遺産分割協議書ができるまでの流れ
実際の作業は大きく三つの段階に分かれます。順番を飛ばすと後戻りが発生しますので、遠回りに見えても一つずつ確かめながら進めることをおすすめします。
第一段階は相続人の確定です
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍をつないで取り寄せ、法律上の相続人が誰であるかを確認します。ご家族が把握していなかった相続人が判明することもありますので、この確認は省略できません。相続人の確定が済んでいない段階で書面を作っても、後から作り直しになってしまいます。
取り寄せた戸籍をもとに、家族関係を一枚の図にまとめたものが相続関係説明図です。誰が相続人であるかが一目で分かるため、金融機関や法務局とのやり取りでも役立ちます。当事務所ではこの図の作成もお手伝いしています。
第二段階は財産の確定と財産目録の作成です
預貯金、不動産、有価証券、自動車といったプラスの財産に加えて、借入金などのマイナスの財産も調べます。分ける対象がはっきりしないまま話し合いを始めると、途中で前提が崩れてしまうためです。財産目録という一覧の形にまとめて、相続人の皆様に共有します。
不動産については、固定資産税の課税明細書や登記の記録から所在と地番を正確に写し取ります。住所の表記と登記上の表記は一致しないことがありますので、ここは特に慎重に確認する箇所です。
第三段階は協議と署名押印です
相続人の皆様で話し合い、合意が得られた場合、遺産分割協議書を作成し、全員が署名捺印することで手続きが完了します。当事務所では合意の内容をお聞きし、抜けや曖昧な点がないかを確認しながら案文を組み立てます。
署名は原則としてご本人の自筆でお願いしています。押印は実印で行い、あわせて印鑑証明書をご用意いただきます。ここまでそろって、金融機関や法務局に提出できる書面になります。
作成に必要となる書類
どのような書類が必要になるかを早めに知っておくと、取り寄せに時間のかかるものから着手できます。市区町村への郵送請求は往復で二週間ほどかかることもありますので、余裕をもってご準備ください。
相続人に関する書類
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の現在の戸籍、そして相続人全員の住民票が基本になります。行政書士 外国人相続サポートを行う当事務所では、戸籍や住民票、遺産分割協議書などを正確に整備し、相続人全員が納得できるように進行します。
加えて、押印に用いた実印の印鑑証明書を相続人ごとにご用意いただきます。金融機関によっては発行からの期間に条件を設けている場合がありますので、取得の時期については事前にご確認いただくと安心です。
財産に関する書類
預貯金は金融機関ごとの残高証明書または通帳の写しを用意します。不動産は登記事項証明書と固定資産税の課税明細書で、所在や評価の情報を確認します。有価証券がある場合は証券会社の残高報告書が手がかりになります。
| 財産の種類 | 用意していただく主な資料 |
|---|---|
| 預貯金 | 残高証明書、通帳の写し |
| 不動産 | 登記事項証明書、固定資産税の課税明細書 |
| 有価証券 | 証券会社の残高報告書 |
| 自動車 | 車検証の写し |
| 負債 | 借入の契約書、返済予定表 |

押印と印鑑証明書をめぐる実務
書面の内容が正しくても、押印のところでつまずいて差し戻される例は少なくありません。細かな点ですが、提出先の窓口はここを丁寧に見ています。
実印で押すことが求められる理由
実印と印鑑証明書の組み合わせは、その人が確かに合意したことを示す裏づけになります。認印では本人の意思を確認する材料が足りないため、相続の場面では実印での押印が求められます。押印がかすれた場合は、押し直したうえで訂正の方法についてご相談ください。
用紙が複数枚にわたるときは、ページのつなぎ目に契印を押していただきます。差し替えができない状態にしておくことで、書面全体の信頼性が保たれます。
遠方の相続人がいる場合の進め方
相続人が各地に散らばっている場合は、書面を順番に郵送して押印を集める方法が取られます。一人ずつ回していくため日数はかかりますが、全員が同じ場所に集まる必要はありません。郵送での持ち回りを前提に日程を組んでおくと、手続きの見通しが立てやすくなります。
海外にお住まいの相続人がいる場合は、印鑑証明書に代わる証明が必要になることがあります。国によって扱いが異なりますので、該当する方がいらっしゃる場合は早い段階でお知らせください。
書き方で失敗しやすい点
ご自身で作成された協議書を拝見すると、共通した箇所でつまずいていることがあります。遺産分割協議書に不備があると、手続きが進まないだけでなく、後々のトラブルの原因になります。
財産の書き方が曖昧になっている
「自宅の土地建物」という表現だけでは、どの不動産を指すのかを第三者が判断できません。登記の記載どおりに所在、地番、地目、地積を書き写す必要があります。預貯金についても金融機関名と支店名、口座の種類と番号まで特定します。
特定が甘い書面は、窓口で受け付けてもらえないことがあります。財産の特定は手間のかかる作業ですが、ここを丁寧にやり切ることが差し戻しを防ぐ最大の対策です。
葬儀費用や後から見つかった財産の扱いが抜けている
葬儀費用の扱いについては、口頭の合意だけで済ませるのではなく、遺産分割協議書に明確に記載しておくことが重要です。誰がどの費用を負担したのかを曖昧にしたままにすると、後になって不公平感が生まれてしまいます。曖昧な表現を避け、具体的に記載することが安心につながります。
また、協議のあとに新たな財産が判明する場合に備えて、その扱いをあらかじめ定めておく条項を設けることがあります。後から判明した財産について書き添えておけば、もう一度全員で集まり直す事態を避けやすくなります。生前贈与との関係を含めた考え方については、生前贈与と遺産分割の正しい理解でも詳しく解説しています。
不動産が含まれる場合に気をつけたいこと
相続財産に不動産があると、協議書の作成後にもう一つの手続きが続きます。ここを見落とすと、思わぬ負担が生じることがあります。
相続登記には期限が定められています
2024年4月1日施行の改正不動産登記法で、遺産分割が成立した相続人は3年以内の登記義務と10万円以下の過料が定められました。協議書を作って終わりにせず、名義の変更まで見届けることが大切です。登記の申請そのものは司法書士の業務になりますので、必要に応じて専門家をご案内します。
期限が設けられたことで、話し合いを先送りにする余裕は小さくなりました。相続登記の期限を意識しながら、協議書の作成を計画的に進めていただければと思います。
共有のまま残すと負担が増えることがあります
不動産を複数の相続人で共有すると、売却や修繕のたびに全員の同意が必要になります。次の世代に相続が起きると共有者はさらに増えていきます。分け方を決める段階で、将来の管理まで含めて考えておくことをおすすめします。
なお家庭裁判所の審判が確定すると、分割で取得した不動産につき登録免許税(固定資産税評価額×2%)や不動産取得税(同×3〜4%)が発生します。話し合いで解決できるうちに合意を目指すことには、こうした意味もあります。

西嶋洋行政書士事務所のサポート内容
当事務所は山形県最上郡を拠点に、相続に関するご相談をお受けしています。ご家族の状況はそれぞれ異なりますので、まずはお話を伺うところから始めさせていただきます。
無料相談は電話・メール・オンラインで承ります
電話・メール・オンラインで無料相談を受付しており、ご希望に応じて訪問も可能です。初回の相談で、具体的な依頼内容や必要な手続きを確認し、それに基づいて明確な費用見積もりを提示します。何から手をつければよいか分からないという段階でも構いません。
オンラインでの相談は、遠方にお住まいのご家族が同席する形でもご利用いただけます。実施日時などの詳細はオンライン無料相談のお知らせをご覧ください。
作成する書類と支援の範囲
相続関係説明図と財産目録を作成し、遺産分割協議書をドラフトとしてご提示します。西嶋洋行政書士事務所では、遺産分割協議書の作成をサポートし、相続人全員が納得のいく形で遺産分割を進められるようお手伝いします。書類の収集からご提出前の確認まで、一連の流れに沿って伴走します。
遺産分割協議書をはじめとする相続関連書類は、内容に不備があると手続きが進まなかったり、後のトラブルにつながったりする可能性があります。不備のない書面を整えることが、ご家族の負担を軽くする一番の近道だと考えています。葬儀費用の整理については遺産分割と葬儀費用をめぐる相続の考え方もあわせてご参照ください。
費用についての考え方
ご依頼を検討されるうえで、費用は気にかかるところだと思います。相続の内容によって作業の範囲が変わるため、一律の金額をお示しすることは難しいのが実情です。
見積もりは相談のうえでご提示します
相続人の人数、取り寄せる戸籍の量、財産の種類と数によって、必要な作業は大きく変わります。そのため初回の相談で状況を伺い、具体的な依頼内容や必要な手続きを確認したうえで明確な費用見積もりを提示する形をとっています。金額についてはお問い合わせください。
見積もりの内容にご納得いただいてから着手しますので、その場でお決めいただく必要はありません。他の事務所と比較されたうえでご判断いただいて構いません。
実費として別にかかるもの
戸籍や住民票、登記事項証明書の取得には、市区町村や法務局に納める手数料がかかります。郵送で請求する場合は送料も必要です。これらは報酬とは別の実費として扱われますので、見積もりの際にあわせてご説明します。
相続税の申告や相続登記が必要な場合は、税理士や司法書士の費用が別途発生します。どの手続きが必要になるかは相談の段階で見通しをお伝えしますので、全体像を把握したうえでご検討いただけます。
よくあるご質問
Q 遺産分割協議書は自分で作ってもよいのでしょうか
A 法律上、ご自身で作成することは可能です。ただし遺産分割協議書の作成は、専門的な知識が求められるため、行政書士や弁護士などの専門家に依頼することが一般的です。財産の特定や条項の書き方に不備があると差し戻しになりますので、ご不安があればご相談ください。
Q 相続人の一人が話し合いに応じない場合はどうなりますか
A 相続人全員の合意がなければ協議は成立しないため、書面を作ることができません。主張が対立して解決の見通しが立たない場合は、弁護士にご相談いただくことになります。当事務所は代理人として交渉を行う立場にはありませんので、状況に応じた窓口をご案内します。
Q 遺言書がある場合も協議書は必要ですか
A 遺言書で財産の分け方がすべて指定されていれば、原則として協議書を作らずに手続きを進められます。遺言書に記載のない財産が残っている場合などは、その部分について協議が必要になります。遺言書の有無と内容によって進め方が変わりますので、まずは書面をご確認ください。
Q 相談だけでも受けてもらえますか
A 初回相談は無料で承っており、オンラインのほか訪問も可能です。ご依頼を前提としないご相談でも構いませんので、疑問や不安をお聞かせいただければと思います。お話を伺ったうえで、必要な手続きと進め方をご説明します。
西嶋行政書士事務所へのご相談・お問い合わせ
西嶋行政書士事務所では無料相談を承っています。記事の内容でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
ご連絡先
公式サイト:hn-office.com
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